2014-06-02 第186回国会 衆議院 安全保障委員会外務委員会連合審査会 第1号
特に自衛隊については、警察予備隊をベースにしていて、警察法等から導かれた法律ですので、ポジリストになっていて、自衛隊ができることというのは、基本的には例示列挙というか、列挙型なんですね。であるがゆえに、私たちがこれから法律をつくっていくに当たって、自衛隊ができること、これを規律していくことによって我々が歯どめをかけていくということになるのかなというふうに思っています。
特に自衛隊については、警察予備隊をベースにしていて、警察法等から導かれた法律ですので、ポジリストになっていて、自衛隊ができることというのは、基本的には例示列挙というか、列挙型なんですね。であるがゆえに、私たちがこれから法律をつくっていくに当たって、自衛隊ができること、これを規律していくことによって我々が歯どめをかけていくということになるのかなというふうに思っています。
また、被災地における治安の維持については、状況によっては、その基本的な考え方について対処基本方針に定めることも考えられますが、具体的な対処については、刑法や警察法等の規定に基づいて、関係機関において適切に行われるものと考えております。 次に、避難所への移転を円滑に行うために必要となる対応についてのお尋ねであります。
私は、警察庁が事業を所管されるというのは、事業所管という概念が警察庁の場合警察法等でどこまであるのか分かりませんが、ちょっとその事業所管というよりはいろんな行為規制をされるというのが警察庁のお立場かなというふうに思っておるわけですが。 調査業という話が出ましたが、経産省の方、政府参考人おいでいただいていますが、例えばマーケティングリサーチ、これ調査業ですね。
そういうことでございますから、法文上に書かなくてもそのように機能すると思いますけれども、書くことについてあえてそれを否定する意義もないんじゃないかと思いますし、そういう前例が警察法等においてもあるわけであります。それは、布告しておるのを、国会が衆参でもう布告の必要性をなしというふうに判断したときは布告をやめるということになっておるわけですから、立法例としてもないことはないわけであります。
各都道府県警に割り振ってある警察官の定数というものは警察法等によって定められているわけでございますけれども、定められているそのもっと前の根拠、これはどういうところからきているのか。
本来、長官の指示とは、警察法等で規定されている指導、助言という性格のもので、犯罪捜査に限定されているものです。ところが、改正案によれば、長官の指示権限は警察の態勢に関する事項に拡大強化され、その範囲も広域組織犯罪その他の事案が発生した場合だけでなく、そのおそれがあると判断すれば、犯罪の起きる前から管轄区域を越えて警察を出動させることができるとされています。
その一は、サリン等の発散により人身被害が生じている場合等においては、警察官等は、警察法等の定めるところにより、直ちに、被害場所への立ち入りの禁止、サリン等の回収または廃棄等その被害を防止するために必要な措置をとらなければならないこととし、 その二は、警察官等による措置の円滑な実施を確保するため、関係行政機関等及び国民との協力関係について所要の規定を整備することといたしております。
○政府委員(漆間英治君) これにつきましては、県議会におきましても御質問がございまして、県警察本部長は、その態様により先ほど申し上げました風営適正化法、警職法、警察法等によって行うというように答えておりまして、福岡県警はそのような三つの法律に根拠を置いて、それぞれの規定に従って行ったものというように私どもも承知をいたしております。
○国務大臣(葉梨信行君) 都道府県警察に設置されることになっております鉄道警察隊につきましては、現行の警察法等に基づきまして、都道府県警察に与えられております任務、権限の範囲内において設置、運営されるものでございまして、このたびの法改正によりまして特別の権限が与えられるものではございません。
○葉梨国務大臣 都道府県警察に設置することにしております鉄道警察隊は、現行の警察法等に基づきまして都道府県警察に与えられている任務、権限の範囲内におきまして設置、運営されるものでございます。今回の法改正に伴い何ら特別に新しい権限を付与されるものではございません。
○谷口政府委員 警察官は、それぞれ警察法等に基づきまして国民の生命、身体、財産の保護に任ずる警察活動を実施しているところでございますし、警備員は他人の委託に基づきまして警備業務をやっておるということでございます。したがって、そこに基本的に性格が異なるわけでございます。警察官が警備員に対して指示、指揮するということはあり得ないわけでございます。
時の政府は、一方に於て治安警察法等十七條の廢止法案を議會に提出すると共に、他方に於ては、右暴力行爲等處罰に關する法律案も同時に提出した。本法案の審議に當り、最も問題になったのは、右の治安警察法第十七條の廢止法案との関係上、暴力行爲等處罰に關する法律は、勞働運動、小作争議等に適用せらるるや否やの點であった。
私は、かなり疑わしい問題も部分的にはあるかと思うのですが、警察法等については、事柄の性質上、どうしてもそれを認めておかなければ、逆に必要なものさえも——何が必要であるか、そもそも問題の対象になるかもしれませんが、どうしても必要な国民の生活のためのぎりぎりの一線というものを守るような事態のために、警察法が認めているような出動の要件は憲法違反ではないという結論は十分成り立つと思います。
しかし、私どもは常にそういった行き過ぎにつきましては、警職法にしましても、あるいは警察法等でも十分な訓示規定を設けまして、そういう行き過ぎは一般にないように警官全般の教養を高めて、そして最も妥当な処置をとっていくようにということを常に前提に考えておるわけでありまして、今まで皆無であるとは申しませんが、私は、最近の警官が全般的に申しまして、すべてに行き過ぎが多過ぎて、どうも人権じゅうりんの事案が多過ぎるというふうな
警官自体に全面的に信用ができないということであれば別でございますが、私どもは、十分、警察法等で、一方、行き過ぎのないような規制を加えながら、しかも、質の向上によって本条の目的を達せしめるように指導したいと思っておる次第でございます。
そして警察事務の改善に関するような建議とか勧告とかがそういう機関によって行なわれていく、あるいはまた警察官の適格審査というようなものもそういった機関によって諮問されていくというようにして、憲法上非常に問題があり、行政組織上問題がありますところの国家公安委員会等の、あるいは警察法等の欠陥をこういったものによって是正して、もっと民意が反映されるような、こういった制度を作る必要があるのではなかろうかと私は
都公安委員会は、これはいやしくも公職でありますから、地方自治法並びに警察法等においてそれらの区分並びに職務権限が明確に公職としてここに規定されておるわけであります。従って、都公安委員会は、議長から要請を受けた場合に、してもしなくてもいいというそのような性格のものではなく、明らかに議長の要請に基づいて、公職としての責任と義務というものが果たされなければならない性格を持つものである。
私はそういうような言葉がどういうところから出たかということは問いませんが、しかし、このビラを紙くずかごから出されてごらんになる前に、北岡先生は、過去の悪法といわれた行政執行法やあるいは治安警察法等につきまして、詳細にお読みになったことがございますか、失礼でございますがお伺いいたします。
(拍手)私は、このことがもし乱用されて参りまするならば、先ほど猪俣君からも心配をいたしましたように、過去の治安維持法や、あるいは行政執行法、治安警察法等が、当然また姿を変えて善良なる国民の前におおいかぶさるであろうということをきわめて憂えるものでございますが、その憂いはないかどうかということについても、一つ御説明が願いたい。
午後一時七分散会 —————・————— ○本日の会議に付じた案件 一、日程第一国民健康保険法案(趣旨説明) 一、日程第二 警察法等の一部を改正する法律案 一、日程第三 企業担保法案 一、日程第四 国立競技場法案 一、日程第五 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第六 公営住宅法第六条第三項
昭和三十三年三月二十四日(月曜日) 午前十時十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十五号 昭和三十三年三月二十四日 午前十時開議 第一 国民健康保険法案(趣旨説明) 第二 警察法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 企業担保法案(内閣提出)(委員長報告) 第四 国立競技場法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五
○議長(松野鶴平君) 日程第二、警察法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長小林武治君。 〔小林武治君登壇、拍手〕